長島保育園

入園案内
長島保育園

入園にあたって

子どもの集団生活の第一歩は、まず保育士との出会いからはじまります。

そして保育士への信頼感にもとづいて、まず安定した気分を持たせながら集団生活の楽しさを体験していきます。
友達を求める子どもの欲求と、集団の中で子どもを育てたいという親の願いを軸にして、児童の集団生活は展開されます。
そして、ひとりひとりの能力を最大限に発揮させ、自立と正しい仲間関係を育てあげることがねらいです。

そのためには、家庭生活で、お家の方達の協力がなければ、いい子育てはできません。
担任の保育士と連絡を密にし、家庭と保育園が協力して子育てをしましょう。

保育理念

子ども一人ひとりを大切にし
保護者からも信頼され
地域に愛されるこども園・保育園をめざす

保育方針

豊かな人間性をもった
子どもを育てる

保育目標

  • たくましい子どもに育つように
  • 優しい子どもに育つように
  • 明るい子どもに育つように

入園案内

利用者負担金

(1)特定教育・保育の提供に要する利用者負担金(実費分)

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額
帽子代 クラス色わけの帽子 園負担額分を除く実費
写真代 個人で希望した写真 写真代実費
遠足に係る交通費 公共交通機関(電車、バス等)
その他移動手段に要する経費
実際に要した経費(実費)
給食費 3歳以上児給食費
※3歳以上児クラスの園児のうち、お住まいの市町村で給食費が免除されている方以外が対象です。請求書は月末締めで作成し、次月初めにお渡しします。毎月10日の朝登園の際に現金でお支払いください。(10日が土・日・祝の場合は次の開園日)
減額の対象
・月途中で退園する場合
給食日×200円で日割り計算する。
・前月20日までに休みを申し出た場合(給食停止申出書を届け出る。)で、連続した5日(開園日)以上の休みの場合、日割り計算する。
減額の対象外
・土曜日を恒常的に休む場合、減額を行わない。
・弁当日、病休、臨時休園等は、減額を行わない。
月額 5,000円/1人

(2)時間外保育に係る利用者負担金

※請求書は月末締めで作成し、次月初めにお渡しします。
毎月10日の朝登園の際に現金でお支払いください。
(10日が土・日・祝の場合は次の開園日)

  • 保育標準時間認定に係る時間外保育料
          月単位の場合  2,000円
          日単位の場合  18時から18時30分まで 200円
  • 保育短時間認定に係る時間外保育料
          ア.7時から8時30分まで利用した場合
           ①30分以内は200円
           ②30分を超えた場合 400円
           ③1時間を超えた場合 600円
          イ.17時から18時30分まで利用した場合
           ①30分以内は200円
           ②30分を超えた場合 400円
           ③1時間を超えた場合 600円
標準時間
短時間

(3)災害共済(スポーツ保険)掛金

保育園の管理下においての園児のケガなど不慮の災害に備えて、本園は独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済契約を結んでいます。
  掛金 240円(年額)

  • 災害共済給付制度
         
    日本スポーツ振興センターと保育園の設置者との契約により災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金)を行うもので、その費用は国・設置者・保護者で負担する互助共済制度となっています。
  • 給付の対象となる災害の範囲
    ア.その原因である事由が保育園の管理下で生じた負傷及び疾病で、療養に要する費用の額が5,000円(初診から治癒までの総医療費が500点)以上のもの自己負担が2割の場合、請求額が1,000円以上の場合が対象です。
    ※対象となる場合は、災害給付制度が優先されますので「さいきっ子医療費助成制度」は利用しないでください。点数が500点以下など、対象とならない場合は「さいきっ子医療費助成制度」が利用できます。
    イ.アによる負傷及び疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される区分されるもの
    ウ.学校の管理下の事由による死亡及びアに直接起因する死亡
  • 保育園の管理下となる範囲
         
    ア.保育園における保育中(園外保育も含む)
    イ.登園・降園中
  • 災害共済給付制度
         
    ア.医療保険並の療養に要する費用の額の4/10ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得額により限度額が異なる)に療養に要する費用の額の1/10を加算した額
       イ.入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額
       ウ.障害見舞金 3,770万円~82万円(ただし登降園中は半額)
       エ.死亡見舞金 2,800万円(ただし登降園中及び突然死は半額)
  • 支給期間
         
    初診から最長10年間
  • 請求期限
         
    給付事由が生じた日から2年間
      ※上記共済制度への加入については、保護者の同意が必要です。(同意書提出)

その他

子育て相談

  • 子育てについての悩み、相談はいつでもお受けします。

福祉サービス相談

  • 毎月第3水曜日に『福祉サービス相談』を行っています。
  • 毎月の園だよりで日時、場所をお知らせしています。ご利用下さい。

緊急保育

  • 入園児以外の子どもさんの緊急保育(一時預かり事業)を行っています。
    困っている方が近所にいましたら声をかけてあげて下さい。

地域子育て支援拠点

  • 子育て広場(いるか)では地域の親子に交流の場を提供しています。

ホームページや園だよりに写真などを掲載することがあります。

入園後下記のような事由が発生したときは、園と市役所に連絡して下さい。

  • 就職または転職、離職したとき
  • 入所理由に変更があった時
  • 住所、電話番号など連絡先に変更があったとき
  • 家庭状況に変動があったとき(出生・結婚・離婚等)
  • 生活保護の開始・廃止があったとき
  • その他申込書の記載事項に変更があったとき
【連絡先:佐伯市役所こども福祉課こども福祉係 TEL0972-22-3972(直通)】